経営者保証の免責対策

経営者保証に関するガイドライン」が平成25年12月5日に公表され、平成26年2月1日から適用されることになりました。ガイドラインにより、端的には「一定期間の生計費に相当する額」や「華美でない自宅等」について残存資産として手元に残したり、残債務の債務免除を求めることが可能になりました。

不動産鑑定士・税理士でもある認定支援機関として、経営者保証の免責を取り付けるための支援を行います。金融機関との連携の下、事業計画作成、返済計画作成、対象不動産の鑑定等を実施することにより、経営者保証の減免を受けるための支援を行います。 有資格者である支援専門家として、主債務者である企業自体の再生はもちろん、経営者保証だけの減免を受けるための支援も積極的に行います。


1, 経営者保証の減免内容

経営者保証に関するガイドライン」は経営者保証の弊害を解消し、経営者による思い切った事業展開や、早期事業再生等を応援する目的で作成されたもので、次のような取り扱いを行うことになっています。
(1)法人と個人が明確に分離されている場合などに、経営者の個人保証を求めないこと
(2)多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて100万円~360万円)を残すことや、「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討すること
(3)保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除すること


2, 保証人の説明責任

保証人はガイドラインにより一定の要件に従って「一定期間に相当する額」や「華美でない自宅等」を、当該経営者たる保証人の残存資産として手元に残すことができるようになりましたが、「一定期間の生計費に相当する額」や「華美でない自宅等」について残存資産に含めることを希望する場合には、その必要性について債権者に対して説明することとされています。


3, 支援専門家の役割

債権者は保証債務の履行に当たり、保証人の手元に残すことのできる残存資産の範囲について、必要に応じ支援専門家とも連携しつつガイドラインの内容を総合的に勘案して決定することとされています。

平成25年12月に公表された「経営者保証に関するガイドライン」について、留意すべき点を当社においてマークするとともに、対応するQ&Aの該当番号を付記しました。


経営者保証に関するガイドライン
経営者保証に関するガイドラインQ&A(改定版)
ガイドラインに基づく保証債務の整理手順
ガイドラインに基づく保証債務の整理手順Q&A

 

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