戦略的事業再生の特徴

現在の経営者による経営継続を実現します。


特徴(1) 民事再生法の適用による再生のように・・・
公表されることによる信用低下・風評被害は発生しません!!
特徴(2) 再生ファンドを利用したM&Aのように・・・
第三者に資産や経営権を奪われることはありません!!


当社では中小・零細企業の事業再生を平成12年から行っており、多くの実績を重ねてまいりました。そのノウハウを公開すべく、いくつもの出版物も公表しております。最近は事業再生を掲げた本が多く見られるようになってきましたが、当社が十年前に事業再生の業務を始めた頃には皆無でしたので、増加ぶり には驚くばかりです。


事業再生は法律論ではありません。法律家よりも、むしろ、経営系の専門家が活躍すべきフィールドです。債権者が法的に争う道を選んだ場合には法的対抗手段も必要になりますが、争いになる前に解決できる事例が圧倒的に多いのです。経営計画を策定するという意味では、法律事務所よりも、会計事務所や経営コンサ ルタントとともに解決すべき問題と言えるでしょう。 もちろん、単に計画を作れば良いのではありません。債権者との話合いが不可欠となります。債権者と債務者が協力することで事業再生を果たすのです。


当社の事業再生は、金融機関との争いを避け、債権者との協調により事業再生を進めることを本旨としております。単に事業を再生するのではなく、経営者一族を守る形での事業再生を日本全国で実践しています。いつでもお気軽にご連絡ください。


1.戦略的事業再生コンサルティングとは


(1) 戦略的事業再生コンサルティング業務とは、借入金の重圧により経営が圧迫されている企業に対し、民事再生や破産といった法的整理に頼らずに私的・再生型の事業再生を実現する専門的なコンサルティング業務です。

法的整理を行う場合に問題となる「信用低下」や「風評被害」を回避します。


(2) 金融機関と対立せず、協調しながら再生を目指すことを基本方針とし、金融機関から債務免除を受けることで大幅な債務負担の削減を図ることを目指します。

単なる債務免除ではなく、債権譲渡により債務免除益の発生を回避することも可能です。


(3) 別会社を設立して資産を購入することで競売を回避し、あるいは新会社への事業譲渡、会社分割等により事業の継承を行うなどの再生計画を実践します。

一般的なM&Aや再生ファンドを利用する場合に多くみられるように資産や営業権を他人に譲渡するのではなく、現在の経営者による経営継続を目指します。


(4) 経営計画・返済計画を策定し、別会社を活用する場合に必要な融資を確保します。

数千万円程度の短期融資であれば、当社独自に融資を実施することも可能です。


不動産鑑定士・税理士としての専門知識と、数多くの実践的経験に基づいた戦略的な事業再生コンサルティングを提供します。
無資格の担当者が分担するのではなく、有資格者たる代表者自らが実践します。


2.コンサルティングに適している場合


当社は「現在の経営者による経営を維持する形での私的再生」を専門とするコンサルティング会社です。従って、再生型ではなく清算型の会社整理が適している場合はコンサルティングをお引き受けいたしておりません。 また、再生型であっても民事再生法などの法的再生が適している場合はお引き受けしておりません。私的再生を目指す場合にのみコンサルティング業務を行って います。


(1) コンサルティングに適している場合

1.返済条件の見直しを希望している場合
2.金融機関から再生計画の提出を求められている場合
3.債権がサービサー等に譲渡された場合、あるいは譲渡されそうな場合
4.保証協会の代位弁済がなされた場合、あるいは代位弁済されそうな場合
5.担保不動産の評価を希望している場合
6.競売を迫られている場合
7.担保売却代金の一部だけでも返済せずに残しておきたい場合
8.新会社を設立して事業の再生を図りたい場合
9.経営権を残す形で、事業譲渡・会社分割・M&A等を検討している場合
10.新規融資先からの融資を受けたい場合
11.顧問弁護士・会計士・税理士等の対応に不安を感じている場合
12.コンサルタントの対応に不安を感じている場合
13.借入金が削減されれば充分に事業が成り立つ場合

14.経営権を残す形で後継者対策を行いたい場合


一つでも該当する場合には今すぐご連絡ください!!


(2) コンサルティングに適していない場合

1.営業利益段階で赤字の場合(事業継続に経済合理性がない場合)
2.法的係争中の場合(私的整理が成立しない場合)
3.融通手形を振り出している場合(手形債権者の協力が得られない場合)
4.街金からの借入がある場合(債権者の協力が得られない場合)
5.経営者の意思決定ができない場合(経営者内部に抵抗勢力がいる場合)


上記は例示であり、個々の事情により異なります。
当社所定の「会社概要調査票」をご提出いただくことでコンサルティングの適、不適についての大まかな判断が可能です。
コンサルティングが適していないような場合にはコンサルティング業務を辞退させていただきますが、ご要望に応じて臨時相談業務のお引き受けを行っています。
御社の実情に照らして具体的・即戦的なアドバイスを行いますので、再生策の概要を把握することが可能です。


3.第二会社方式の実践(事業譲渡と会社分割の選択)


一口に第二会社方式と言っても、「事業譲渡にするのか」、「会社分割にするのか」、判断が大きく分かれます。

間違った選択は事業再生を失敗に導きますので注意が必要です。


事業譲渡は「事業を売買する」という取引行為ですが、会社分割は会社法に規定された組織再編行為です。どちらも事業が第二会社に移転しますので結果は同じように見えますが、手続や効果に差が生じます。具体的には次のような違いが生じます。



事業譲渡

会社分割

行為の形態

「事業を売買する」という取引行為

「会社を分割する」という組織再編行為

譲渡対象事業の対価

「事業の売買」なので金銭

「会社の一部を分割して他社に承継」なので株式

債権者保護手続

債権者ごとに個別に同意を取り付ける

債権者保護手続きは不要

但し、分割後に分割会社に債務の履行を請求できない債権者には異議手続が認められており会社分割無効の訴えも認められる

労働者の承継

労働者個人と個別交渉する

承継企業に承継されるのが基本

許認可

新たに取得する

承継できる場合もある

課税

時価取引なので譲渡損益が発生

簿価での承継も可能(税制適格の場合)

消費税や不動産取得税が発生しない

手続

株主総会の特別決議が必要だが、売買としての手続が求められるで済む

株主総会の特別決議が必要であり、さらに分割手続きも求められるので煩雑となる

簿外債権債務

譲渡契約書に記載されていない債権債務は承継しない

承継する可能性がある



会社分割の場合は「債権者の個別合意がいらないが保護手続が求められる」「労働者を承継するので退職・新規雇用が必要ない」「許認可を引き継げる余地がある」「税金や登記費用を節約できる場合もある」等のメリットがあります。事業再生にあたって事業譲渡にするべきか、会社分割にすべきかを判断するための判断ポイントになります。

しかし、それでは不十分です。


会社分割では従来の会社を分割して承継するため、全くの第三者への譲渡という要素が薄らぎます。債権放棄を伴う事業再生において、経営者責任を問うという債権者の観点からは「会社分割で債権債務を切り離すのではなく、全くの第三者への事業譲渡」の方が経営者が責任を果たしたことになると判断できます。同様の観点から、「分割した会社を第三者に譲渡する」ことで経営者の責任を果たしたと判断しやすくなるといえます。


すなわち、事業譲渡か会社分割かを議論するにあたって、一方的に債務者の立場から、制度上のメリットだけを考えていたのでは不十分なのであり、債権者への配慮が求められるのです。


このあたりを見落としたまま、法的、制度的な面だけから、身勝手な対策を講じる法律家、専門家?が多いのは困ったことです。

当社は個々の事情に応じて正しい手法を選択します。事業譲渡か会社分割か、あるいは会社譲渡にすべきなのかについては、予備調査を行うことで判断することができます。


詳しくはお気軽にお問合わせください!! TEL:03-5815-5941

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