各種経営支援業務

不動産鑑定士と税理士という二つの専門的知識と実務経験を活かし、高度な専門的業務を戦略的に実践します。


クライアントがスムーズに事業再生を成功させるためだけではなく、事業再生を成功させたクライアントに対しては、さらなる経営成績の向上を目指してコンサルティングを実施します。具体的には、次のような業務を中心に経営支援業務を実施しています。


(1)経営計画作成(改善と発展)
(2)融資獲得支援(資金調達)
(3)経営参画
(4)事業承継
(5)従来の会社の本社保守業務
(6)事業価値評価(事業譲渡の営業権評価)
(7)企業価値評価(会社分割・会社譲渡)
(8)評価書・意見書の作成
(9)千代田キャピタルニュースの配信


1. 不動産鑑定業務を行うにあたっては、「不当鑑定」とならない範囲で、最大限にクライアントの希望(鑑定評価額、鑑定報酬、完成時期)を実現します。鑑定評価業務については「不動産鑑定評価の手引き」に詳述してありますのでご参照ください。
2. 税務・会計業務を行うにあたっては、「脱税」とならない範囲で、最大限に「節税」のメリットを追及します。当社は戦略的な税務コンサルティングを実施しており、単なる記帳代行、決算申告業務は行っていません。
3. 無資格の担当者が職務を分担するのではなく、有資格者である代表者自身が直接業務を実践します。データ入力等の事務作業はスタッフが行いますが、専門的なコンサルティング業務は、全ての事案について代表者自身が直接担当します。
4. 業務に関する報酬は月払いとし、費用の明確化を図っています。難易度の高低、効果の大小、負債総額の大小、担保不動産の件数、所在地の遠近等に応じて、個別に約定させていただきます。成功報酬等のご負担は一切不要です。
5. 着手金、成功報酬は不要です。月々の報酬は最低3万円からとし、予備調査の結果を受けて、個別に約定させていただきます。


(1)経営計画作成(改善と発展)

経営計画は、経営状況を改善するためのものと、さらに発展させるためのものに大別されます。たとえば、銀行から「経営改善計画書」の提出を求められた場合は、前者に該当します。あるいは、社業のさらなる発展を目指し、何らかの新規取り組みを行う場合は後者に該当します。


とりわけ、改善を目的とした経営改善計画書は、短期間の経営計画が重視されます。長期的視野での計画もさることながら、生きるか死ぬかの経営状態の場合には、月単位の短期計画が必要になる場合もあるのです。


経営計画を長期的視点で把握する場合には、一方において、会社を清算することを想定した、清算想定貸借対照表との比較も有効です。清算するのに比べ長期 的視野で経営を継続することの方が、経済合理性に勝ることを明らかにするのです。そのために、予想損益計算書、予想貸借対照表、予想キャッシュフロー計算 書等を用意することが必要になります。これらの計画書を外部に提出する場合には、必要に応じて不動産鑑定士・税理士としての署名押印を行います。


さらに、経営計画書の使途として、金融機関等の債権者に提出する場合の他、経営者自身が将来の経営計画を把握するために自作することもあります。 一般に、計画を作成する時点では経営体力が低下しており、そもそも経営破綻に追い込まれる会社は計画を策定・実行する力に欠ける場合も多く、会社が作成 した再生計画に必ずしも十分な信頼性をおくことができない場合があります。また、事業計画においてはリストラが行われることが通常であるところ、内部だけでリストラプランを策定すると、甘さゆえに必要な人員整理や経費削減策が十分に計画に織り込まれない可能性も否定できません。


したがって事業計画は外部のコンサルタントの協力を得て作成されることが望ましく、外部コンサルタントの支援により策定された事業計画は、合理性や実現可能性が相対的に高く、また説得力にも富むものとなっていることが多いのです。


不良債権をめぐり利益が相反する債権者と債務者の協調を実現するためには、事業評価は合理的なものでなければなりませんが、そのためには合理的な計画に基づいたDCF法によって評価されるべきです。

当社では、クライアントの事業計画、経営計画策定、決算分析等の経営支援業務を積極的に行っています。単に事業再生を成功させるだけではなく、長期的視野に立ち更なる発展を目指しています。


(2)融資獲得支援(資金調達)

事業再生を行う場合はもちろんのこと、事業再生に成功した後に、更なる発展を目指して経営を継続するときにも新たな資金調達が必要になります。
当社ではクライアントの現状を把握したうえで、事業再生にあたっては再生計画を策定し、更なる発展を目指すにあたっては新しい事業計画を策定し、その後、当社として責任を持って金融機関に話を持ち込むようにしています。
いわば、融資の一次審査を当社で行っているようなわけです。
きちんと内容を把握し、「これなら審査は通るであろう」という水準にまで、さまざまな工夫をし内容を高めてから最適な金融機関に持ち込みます。換言すれば、持ち込む時点では一定水準に達しているわけであり、当社が持ち込む案件はそのような水準をキープしているからこそ、金融機関の信頼が生まれるのであると自負しています。
金融機関の審査に対し、事業内容や、収益構造、借入金の返済方法等を明確に示すことで資金調達を円滑にすることが出来るのです。


(3)経営参画

経営体制を強化するとともに、金融機関との交渉をスムーズに進めるため、単なる顧問税理士あるいは応援税理士としてではなく、必要に応じて経営陣に参画す ることで事業再生を支援しています。経営に参画することで、金融機関等との交渉をスムーズに進めることができる場合もあります。
但し、事業再生に取り組みながら信頼関係が形成できたことを前提に、会社の状況を判断したうえで就任を引き受けさせていただきます。必ずしも全ての場合にお引き受けするものではありませんのでご了承ください。
経営陣への参画にあたっては、次のような形態があります。


1、取締役、監査役
株主総会で選任され、登記事項ですので対外的に公表されます。経営の一翼を担うものとして評価されます。監査役と異なり、取締役は経営を実践する立場になりますので、金融機関との交渉を行う場合には監査役よりも取締役が望ましいと言えます。


2、執行役員
取締役と異なり登記されません。通常の役員(取締役)は取締役会の意思決定に参加しますが、執行役員は意思決定に直接は参加せず、担当する会社業務の執行を担うこととなります。責任の度合いが軽くなりますので、対外的な評価は低くなりますが、業務を執行するものとして一目を置かれる立場になります。


3、会計参与
税理士(法人)・会計士(法人)でないと就任できません。会社に対する法定責任を負います。融資の実行にあたり、会計参与の存在が有利に参酌される場合があります。


4、顧問、相談役
広く使われている呼称ですが、今ひとつ曖昧な位置づけです。会社側の人物という程度の評価に留まることも少なくありません。


5、別会社の代表取締役
適任者がいない場合に第三者たる別会社の代表者に就任します。


(4)事業承継

一口に事業承継といっても、親族への事業承継、従業員への事業承継、他人への事業承継と大別されます。当社で扱う事業承継は、現在の経営者(親)から、 次代の経営者(親族)への譲渡が圧倒的に多くなっています。その理由は、当社の専門が不良債権化した事業の再生であり、再生した事業を次代の経営者(親族)に承継したいという経営者が多いからです。

親族への事業承継に関しては、事業承継税制を検討する必要があります。具体的には「非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度」と「非上場株式等についての相続税の納税猶予制度」です。


非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度とは、後継者が先代経営者から一括で自社株式の贈与を受けた場合に、贈与前から後継者が既に保有している議決権株式等を含め、発行済議決権株式総数の3分の2に達するまでの部分についての贈与税を全額納税猶予するものです。

非上場株式等についての相続税の納税猶予制度とは、後継者が先代経営者から自社株式を相続した場合に、相続前から後継者が既に保有している議決権株式等を 含め、発行済議決権株式総数の3分の2に達するまでの部分に係る課税価格の80%に対応する相続税を納税猶予するものです。
これらの税制度を利用して、有利な事業承継を実現させます。


(5)従来の会社の本社保守業務

地方で事業再生を成功させた場合、新しく設立した「第二会社」ではなく、残った「従来の会社」の処理が問題になります。
正しい処理としては清算を行うことになりますが、「架空資産がある」「債務免除が完了しない」等々の理由で、存続を余儀なくされる場合もあります。(拙著、「事業再生に伴い残った借入金と会社の処理の仕方」参照)さらには「地元で会社の清算をすると風評被害が問題になる」場合もあります。いずれの場合にも「本社をどこか別の場所に移転したい」ということになります。


このような「従来の会社」の本社所在地を確保したいというニーズを満たすため、従来は貸事務所(バーチャルオフィスも含む)の利用をお勧めしていました。しかし、「知らない業者は不安だ」「どこかを紹介して欲しい」との相談が相次いだため、当社で「第二会社」の本社を移転する先を用意することにいたしました。所在地は千葉県内とし、本社所在地として登記するために「賃貸借契約を締結」するとともに、登記した本社の保守業務として「配達された書類の受け取り・転送サービス」を行います。あくまでクライアント向けの付加サービスとして行うものであって、一般向けにサービスを提供するものではありません。


たとえば電話やFAXの設置、来客応対、役員就任、開業届、税務申告等の諸届出等は行いません。あくまで、本社登記のための場所を提供するために賃貸借契約を締結するとともに、付随するサービスとして「配達された書類の受け取り・転送サービス」のみを行うものです。


保守業務の開始にあたっては契約事務手数料として24,000円(ゴム印・プレート作成費等)を申し受けます。賃料は12,000円(月額)とし、敷金、礼金は不要です。配達された書類の転送にあたっては、受領の都度、送料着払いの宅配サービスでお送りいたします。詳しくは個別にご相談ください。


(6)事業価値評価(事業譲渡の営業権評価)

将来における事業価値を評価する方法として様々な方法がありますが、代表的な方法としてDCF法、収益還元法、類似事業比較法等をあげることができます。DCF法と収益還元法は、ともに、Cash-flow method(収益方式)の一つとして期待される収益に着目した方法として分類することができます。


とりわけ、不良債権と分類された事業の再生を行うにあたって、債権者の立場からみれば継続事業価値は期待値の上限となり、下限値は事業を中止して清算する 場合の価値となります。ともに分配可能利益として把握されるため、事業価値については、キャッシュの動きに着目した収益方式で把握することになります。
DCF法は、将来生み出すと予測されるキャッシュフローの現在価値の合計を基に事業の評価額を算出する方法で、端的には将来の収益見通しを現時点での価値に置き直して事業の評価額とする方法です。


収益還元法は利益をベースにおいた評価方法であるのに対して、DCF法はキャッシュフローを基礎としている点が大きく異なっています。また、一般に、収益還元価値法では過去の一定時点での利益額あるいは将来において維持可能と考えられる利益額を算定したものを使用するのに対して、DCF法においては将来の事業計画などに基づいて評価される点も異なっています。


DCF法における事業評価においてはキャッシュフローが計画通りに計上できるかが極めて重要となります。事業計画の作成過程と前提条件について正しく認識することが求められるのであり、キャッシュフローの合理的な見積りを行うには、SWOT分析、過去の趨勢分析、シナリオ分析等の検討方法が採用されます。


(1)SWOT分析
評価対象企業の強み(Strength)、弱み(Weakness)、機会(Opportunity)、脅威(Threat)について分析することを、それぞれの頭文字をとってSWOT分析と呼びます。
将来のキャッシュフローが合理的に見積られているかどうかを分析するためには、事業を取り巻く経営環境について正しく理解することが求められます。強みと弱みはその企業の内部環境を表し、機会と脅威は外部環境を表しており、SWOT分析は事業別に実施することが望ましく、事業ごとに優劣や特性を把握するこ とで、事業ごとに見積られるキャッシュフローの合理性を検証ことが可能になります。


(2)過去の趨勢分析
将来のキャッシュフローは、常に過去との連続性のなかでとらえられるべきです。将来のキャッシュフローの前提となる売上高や利益率の趨勢が、その企業の過去における実績値と比べて整合するかどうかは、将来のキャッシュフローの見積りを合理的に行ううえで重要となります。
過去の趨勢を分析する際に使用される資料には、事業別比較損益計算書と比較貸借対照表、営業損益にかかる詳細資料(売上単価、販売数量のデータ、販売先別の売上高、原価データ、販管費の詳細データ等)が必要になります。


(3)シナリオ分析
SWOT分析、過去の趨勢分析を通じて事業計画の実行可能性を検討しても完全な将来予測は困難です。そこで事業計画の達成可能性を考慮して、いくつかのシナリオを検討することが求められます。
このシナリオ分析では、事業計画の前提条件とされている事象が計画どおりに実現した場合と実現しない場合に分け、それぞれの場合における将来キャッシュフローへの影響を見積ったうえで事業計画を修正し事業価値を算出するのが一般的です。


(7)企業価値評価(会社分割・会社譲渡)

財務理論的には、事業部分の価値が事業価値であり、これに投融資部分の価値を加算したものが企業価値として両者は区別されます。
現実問題としては、後継者がいない企業の会社譲渡や、次世代への経営承継、さらには、これらに付随する税務相談などを行う場合が少なくありません。経営者の高齢化にともない相続とも関連するため、必要に応じて後継者の育成も視野に入れた支援を行います。
会社の譲渡・買収に際して問題になる譲渡価額は、譲渡人と譲受人の交渉により決まるものですが、その基準となる金額を算出するのが企業価値評価に他なりません。
企業価値の評価手法には、時価純資産法、類似会社比準法、DCF法等があり、これらの手法を併用します。


営業権評価書の例はこちら

 

(8)評価書・意見書の作成

不動産鑑定士として「不動産の鑑定評価書」の他、税理士として「営業権評価書」を作成します。さらに、外部の不動産鑑定士による不動産鑑定書の妥当性を保証するため「意見書」を作成します。不動産鑑定書は内容が特殊あるいは難解ですので、内容を補足するとともに妥当性を明らかにするために「意見書」を作成 しています。


(1)不動産鑑定評価書の例はこちら
(2)営業権評価書の例はこちら
(3)鑑定意見書(正常価格・更地)の例はこちら
(4)鑑定意見書(正常価格・ホテル)の例はこちら
(5)鑑定意見書(正常価格・貸家)の例はこちら
(6)鑑定意見書(競売価格)の例はこちら


(9)千代田キャピタルニュースの配信

事業再生に関連する情報の他、金融、税制、不動産等の情報を整理し、「千代田キャピタルニュース」として毎月配信(郵送)しています。新聞記事などの切り抜き情報も添付してお送りします。新刊の案内の他、学会で発表した研究論文等の案内もお送りします。

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