Ⅳ.Q&A

これまでに寄せられた代表的な質問にお答えします。


Q1:別会社を設立するとはどういうことですか?
Q2:経営権は確保できるのですか?
Q3:役員に就任してもらえますか?
Q4:融資先を確保できるのですか?
Q5:債務免除は必ず受けられますか?
Q6:サービサー等に債権譲渡された場合でも対応できますか?
Q7:競売を回避できますか?
Q8:返済条件の変更を求められますか?
Q9:再生計画の作成は可能ですか?
Q10:臨時的な相談は可能ですか?
Q11:一般の不動産鑑定と違いがあるのですか?
Q12:不動産鑑定評価をお願いできますか?
Q13:コンサルティング報酬はどのように決めるのですか?
Q14:成功報酬は必要になりますか?
Q15:他に手数料が必要になりますか?
Q16:どれくらいの期間がかかるのですか?
Q17:コンサルティング契約は何ヶ月ですか?
Q18:債務免除益に対する課税はどうなりますか?
Q19:弁護士や税理士などの紹介は可能ですか?
Q20:粉飾決算をしている場合でも再生は可能ですか?
Q21:従来から顧問をお願いしている会計事務所との共同作業は可能ですか?
Q22:決算申告業務をお願いできますか?
Q23:金融機関との交渉をお願いできますか?
Q24:相談内容の秘密は守られますか?
Q25:これまでの実績はどの程度ですか?
Q26:保証債務は免責されますか?
Q27:民事再生法との違いはなんですか?
Q28:ADRとの違いは何ですか?
Q29:再生支援協議会との違いは何ですか?
Q30:他のコンサルティング会社との違いは何ですか?
Q31:弁護士事務所との違いは何ですか?
Q32:複数の会社を経営している場合も再生できますか?
Q33:債権者との交渉はどのように行うのですか?
Q34:予備調査は必ず実施するのですか?
Q35:予備調査はどこで実施するのですか?
Q36:事業再生後の節税・資産形成対策も相談できますか?
Q37:短時間の無料相談は行っていますか?
Q38:学会活動は何のために行っているのですか?
Q39:地方の案件でもコンサルティングは可能ですか?
Q40:出版物の販売は行っていますか?
Q41:従業員を採用する予定はありますか?
Q42:無資格者との違いは何ですか?
Q43:競売での落札は可能ですか?
Q44:リースバックは確実ですか?
Q45:付け替え融資は可能ですか?
Q46:乗っ取り被害はありますか?
Q47:友人に頼むのは安全でしょうか?
Q48:身内に反対者があるのですが再生できますか?
Q49:詐欺害行為にはなりませんか?
Q50:債権者の金額交渉はどのように進めますか?



Q1:別会社を設立するとはどういうことですか?

あらたに別会社を設立し、順調な経営が期待される事業部門を新会社に承継することで再生を行う場合が一般 的です。税金の滞納の有無、債権者の動向などにより新会社の設立方法に微妙な違いがでてきます。役員を同族以外あるいは従業員以外にしなければならないか否か、個人保証をどのように扱うか等々の問題もクリアーしなければなりません。


さらに別会社への融資も確保しなければなりません。形式的には別会社でも、実質的には現在の経営者による事業承継となります。当社では、「現在の経営者による経営の継続」を最大の目標とし、個々の事例に最適な再生計画を作成するだけではなく、その実現に向け全力で支援しています。



Q2:経営権は確保できるのですか?

一般に行われているM&Aでは、スポンサーが出現して経営を譲り受けます。再生ファンドなどはその典型例 です。資産の流出を回避し、顧客を確保し、従業員の雇用も守ることで「会社の再生」は可能となっても、従来の経営者は経営権を手放すことになってしまいま す。これでは真の再生とは言えません。当社のコンサルティングは形式的には別会社であっても、実質的には現在の経営者の会社を利用することで会社の再生を図る、という点に大きな特徴があります。「現在の経営権を守ること」がコンサルティングの最大の目標です。



Q3:役員に就任してもらえますか?

債権者との交渉の都合などの理由で、別会社あるいは既存会社の役員他に就任する必要が生じる場合があります。経営陣に参画し、事業再生を支援しています。経営陣として参画することで、金融機関等との交渉がスムーズに進むことがあります。



Q4:融資先を確保できるのですか?

当社は国内外の金融機関、投資ファンドとの業務提携を行っています。提携先とは守秘義務契約も締結済ですので、安心して相談することができます。信用状況、担保状況により差があるために断言はできませんが、審査基準に適合する場合には新たな融資先を紹介することが可能です。この場合、既存債務の肩代わり融資により一挙に事実上の債務免除を実現することが可能となります。数千万円程度の短期融資であれば、当社独自に融資を実施することも可能です。



Q5:債務免除は必ず受けられますか?

どのような場合でも必ず債務免除を受けられるというものではありません。予備調査により債務免除の可能性、コンサルティング効果の有無を判断します。借金の棒引きという形での債務免除が難しい場合であっても、会社分割や事業譲渡で債務免除を実現し、あるいは、債務者に有利な形での返済条件変更を取り付けることで事実上の債務免除を受けることも可能です。



Q6:サービサー等に債権譲渡された場合でも対応できますか?

債権譲渡がされた場合は債務免除を取り付ける絶好のチャンスです。なぜならば、新債権者は債権額を大幅に下回る価格で債権を購入している場合が大半であるからです。従って、「購入価格」を若干上回る金額の返済を行うことで残額の免除を取り付けることも可能です。当社では、この「購入価格」を試算し、返済計画を含めた再生計画を作成することで債務免除を取り付けるお手伝いをしております。



Q7:競売を回避できますか?

競売による処分は金融機関にとっても最後の手段であり、できれば避けたいのが本音です。金融機関との交渉 を行う一方で新規融資先を確保し、別会社が買い受ける形で資産を確保する道を模索します。この場合は新規融資先を確保する必要があり、また、新規融資先へ の返済方法も問題となります。当社では、新規融資先を紹介するだけではなく、別会社の返済計画の策定まで全面的に支援しています。競売を回避するだけでも充分な経済効果が期待できますが、担保売却代金の一部を金融機関に返済せずに、手許に残したい場合も有効です。



Q8:返済条件の変更を求められますか?

早めに金融機関との交渉を行い、無理の無い返済条件に変更してもらうことが大切です。単なる返済の先送りではなく、返済能力に合う計画的な条件変更を行うことが重要です。当社では、単に債務者の立場からではなく、金融機関が納得する形での返済計画を策定することで、債務者に有利な形での条件変更を実現しています。



Q9:再生計画の作成は可能ですか?

金融機関から再生計画を求められている場合、説得力のある再生計画を作成することが必要です。単なる経営 計画であれば経営者自身が納得すれば良いのですが、再生計画となると金融機関という他人を納得させるものでなければなりません。限られた利益の中から返済を行うわけですから、金融機関が「満足する」レベルの返済は出来ない場合が通例です。従って、金融機関が「満足する」返済ではなく、「納得する」返済を行えば良いのです。当社では、最大7事業部門×最大20拠点の事業成績・事業計画を瞬時に自動集計して会社全体の再生計画を作成するパソコンソフトを開発しており、迅速かつ正確な業務を行っています。事業部門・拠点ごとの事業計画の見直しや、資産の処分等、状況の変化にも臨機応変に対応できる体制になっています。



Q10:臨時的な相談は可能ですか?

可能です。コンサルティングとは別に、単発的な形で臨時相談も行っています。相談結果を受けてコンサルティングの導入を決断していただければ結構です。税務相談や不動産鑑定評価の相談も歓迎します(詳細は専用パンフレットをご覧ください)。



Q11:一般の不動産鑑定と違いがあるのですか?

担保不動産の鑑定評価の場合、収益還元法による収益価格の他、競売価格なども試算しなければなりません。 金融機関の立場から、競売時の配当額を予想することも必要になります。金融機関の立場から債務者を見ることにより、「どの程度の回収が可能か」を判断し、どの程度返済すれば納得してもらえるのかを予測します。当社では、単なる鑑定評価ではなく、金融機関が納得する担保価格まで算出しています。実用新案登録済(登録第3098583号)の「担保評価一覧表」は金融機関対策に威力を発揮します。鑑定評価だけでも充分な効果が期待できます。



Q12:不動産鑑定評価をお願いできますか?

金融機関によっては正式な鑑定評価書を求めるところがありますが、簡易評価でも良いというところもあります。ニーズに合わせて最適な内容の鑑定評価を判断し、適切に実施しています(詳細は専用パンフレットをご覧ください)。



Q13:コンサルティング報酬はどのように決めるのですか?

難易度の高低、効果の大小、負債総額の大小、担保不動産の件数、所在地の遠近等に応じて個別に決定させていただきます。例えば、次のような場合はコンサルティング報酬の減額要因となります。


ⅰ)年間返済額が小額である場合。
ⅱ)担保不動産が小規模・少数である場合。
ⅲ)案件が複雑でない場合。
ⅳ)損益計算書・貸借対照表に関するデータの作成・入手が容易である場合。
ⅴ)東京からの往復が短時間であり、かつ、便数が少なくなく、日帰りが可能な場合。


コンサルティング報酬とは比較にならない経済効果を得られるからこそ、数多くのご用命をいただいております。過去の実績が効果の高さを実証しています。



Q14:成功報酬は必要になりますか?

着手金や成功報酬は不要です。コンサルティング報酬は月払いとし、その算出明細を提示することで報酬額の明確化を図っています。契約時に約定した報酬額以外、成功報酬などの費用はかかりません。金融機関への返済額を見直すことで当社への報酬額を捻出することが可能な場合も多く、この場合は新たな費用負担は不要になるわけです。



Q15:他に手数料が必要になりますか?

売却する必要もないのに物件を売却させて手数料を稼いだり、債務者側にたって債権者と交渉すべきところ、債権者側と通謀して債務者を説得し、合意に導くことで成功報酬を得ようとする業者や弁護士もいます。手数料制、成功報酬制のコンサルティングは要注意です。当社の場合、約定の月額報酬以外は不要です。



Q16:どれくらいの期間がかかるのですか?

クライアントの状況により変化しますので一概には言えませんが、通常の場合は数ヶ月から半年程度が一つの目安となります。規模にもよりますが、数年にわたって何十億円もの削減効果をあげている案件も少なくありません。報酬は算出基準を明確にしたうえで、月払いとすることで明確にしております。コンサルティング効果を見極めつつ、いつでも無条件で解約していただいて結構です。



Q17:コンサルティング契約は何ヶ月ですか?

コンサルティング契約は毎月の自動更新です。一定の効果が出た段階で打ち切ることもご自由です。打ち切りにあたっての追加費用などは一切不要ですので、予算の範囲内でコンサルティングを導入することが可能です。



Q18:債務免除益に対する課税はどうなりますか?

単に債務免除を受けたのでは巨額の債務免除益が発生し、課税対象になってしまいます。そこで、債権者との交渉により、債務免除ではなく債権譲渡をしてもらいます。当社が債権を譲り受け新債権者となることで、クライアントの経営状態に応じた債務免除を実現させることが可能になるのです。当社では債権の買取業務も行っています。



Q19:弁護士や税理士などの紹介は可能ですか?

可能です。但し、地元での作業や相談が多くなると予想されますので、できるだけ地元の専門家に相談することをお勧めします。東京の外資系企業等との交渉が必要な場合は、地元の弁護士・税理士では力不足の場合もありますので、必要に応じて在京の専門家を紹介します。当社単独ではなく、各分野の専門家と連携して多角的なコンサルティングを実践しています。御社指定の専門職業家とも入念な打合せを行います。



Q20:粉飾決算をしている場合でも再生は可能ですか?

可能です。粉飾決算を行っている会社は少なくありません。この場合でも再生は可能です。ただし、粉飾の事実を訂正する必要があります。債権者に与える影響を最小に抑えつつ訂正します。粉飾決算を訂正することにより、かえって債権者の信頼を得られるように誘導します。



Q21:従来から顧問をお願いしている会計事務所との共同作業は可能ですか?

可能です。従来から経営を支援してくれている専門家がいる場合は、共同で再生業務を行います。事業再生は法的側面よりも税務・会計的側面が重視されるとの認識に立ち、全国の会計事務所、法律事務所の先生方と協力しながら、事業再生を実践しています。



Q22:決算申告業務をお願いできますか?

決算申告業務は決算日が集中し、期限が限られます。事業再生業務は債権者との交渉など、債権者に合わせたペースでの活動が求められます。よって、両者を両立させるのは困難ですので、記帳代行や決算申告などの一般の税理士業務は行っていません。必要に応じて会計事務所を紹介いたします。決済申告を依頼する会計事務所と共同で、事業再生を実践します。



Q23:金融機関との交渉をお願いできますか?

クライアントと同行する形で金融機関との交渉を行っています。弁護士は法律の専門家ですが、経営計画の作成には不慣れな面も否定できません。当社が参加することで金融の専門家同士での話し合いとなるため、話の進み具合は極めて迅速なものになります。ただし、金融機関の中にはコンサルティングの介入を警戒する場合もありますので、このような場合には入念な打ち合わせを行い、交渉は本人あるいは弁護士に任せるというように役割分担を行います。場合によっては顧問税理士として参加することもあります。個々の事例に応じて最適な方法を採用しています。



Q24:相談内容の秘密は守られますか?

全く心配ありません。事実を完全にお知らせいただかないと正しいコンサルティングを行うことができません。そのためにも秘密保持には万全を期しております。予備調査の段階から守秘義務契約を締結しますのでご安心ください。



Q25:これまでの実績はどの程度ですか?

これまでに関与した再生事案は200件以上、取り付けた債務免除の累計額は既に200億円を大きく上回っています。過去の実績・経験を活用するだけではなく、日々の活動を通して事業再生を取り巻く最新の動向を見据えた活動を実践しています。



Q26:保証債務は免責されますか?

何の犠牲もなく保証債務を免責してもらうのは困難です。一定範囲の責任の履行が求められます。債権譲渡等により主たる債務を免責してもらう時点で、保証債務の免責を受けるのが効果的です。最も犠牲の少ない方法を模索します。



Q27:民事再生法との違いはなんですか?

民事再生に代表されるような法的整理では風評被害が問題になります。さらに、法的整理では従来の経営者の経営責任を厳しく問われます。一方の私的整理では再生の事実は公表されませんので風評被害は回避でき、再生計画も比較的自由に策定することができます。私的整理の問題点である計画の妥当性、公平性を保証することで金融機関の協力を取り付け、事業の再生を図ります。



Q28:ADRとの違いは何ですか?

事業再生を目的としたADR(裁判外紛争処理手続)は私的整理の一態様として、計画が公表されずに進めら れるなどのメリットが挙げられています。しかし、実際にはADRを進めると、計画が公表されることが少なくありません。弁護士他に支払われる報酬額とは別 に、ADRを利用するために多額の費用が必要になります。事実上、ADRは大型事業の再生に限られており、中小企業の再生にあたっては、相手にしてもらえ ないという根本的な問題を持っています。



Q29:再生支援協議会との違いは何ですか?

再生支援協議会はお見合いを手配する仲人のようなものです。実際には専門家による計画策定が進められます。この専門家が、時として銀行寄りの立場に立つという問題が指摘されています。再生支援協議会では別会社方式による事業再生にまで踏み込みにくい場合があります。現に当社では、再生支援協議会で再生できなかった案件の再生を何件も成功させています。



Q30:他のコンサルティング会社との違いは何ですか?

最近は “自称”専門家のコンサルタントも増えてきており、無責任で、いい加減なアドバイスをしているところもあるようです。無資格の担当者が、間違ったアドバイ スをしている例も散見されるので要注意です。単に計画を作れば良いのではなく、債権者との話合いが不可欠となります。債権者と債務者が協力することで事業再生を果たすのです。そのためには債権者の立場を理解しなければなりません。これは債権回収の経験がないと難しいと言えます。単なる法律事務所や会計事務 所では対応が難しい理由がここにあると言えるでしょう。まさに知識と経験がなければ難しいのであり、無資格の担当者には荷が重い業務なのです。当社の事業再生は金融機関との争いを避け、債権者との協調により事業再生を進めることを本旨としております。単に事業を再生するのではなく、経営者一族を 守る形での事業再生を実践しています。当社では、全ての案件について担当者に任せるのではなく、有資格者である代表者自ら実践しますので安心してお任せい ただけます。



Q31:弁護士事務所との違いは何ですか?

事業再生は法律論ではありません。むしろ、経営系の専門家が活躍すべきフィールドです。債権者が法的に争う道を選んだ場合には法的対抗手段も必要になりますが、争いになる前に解決する方が多いのです。事業再生は法律事務所ではなく、会計事務所や経営コンサルタントとともに解決すべき問題なのです。



Q32:複数の会社を経営している場合も再生できますか?

複数の会社を同時に再生する場合も少なくありません。会社の数の差によってコンサルティングの内容が変わるものではありません。経営者一族を守るのが目的ですので、複数の会社を経営していても何の問題もありません。



Q33:債権者との交渉はどのように行うのですか?

債権者は第三者の出現を警戒するのです。弁護士が「代理人」として出現すると、債権者は相手にせざるをえ ません。代理人を名乗る以上、一切の窓口になってもらうからです。弁護士にしてみれば手間暇かかる交渉などをやっている暇がないので、法的整理を指向する のです。中には債権者を事務所に呼びつけるような高圧的な態度の弁護士もいますが、債権者の協力などは期待できるはずがありません。コンサルタントがこまめに動くとしても、出しゃばると、債権者から「次回からは会いません」と言われてしまいます。したがって、私的整理で話をまとめるには、債務者が前面に立ち、第三者は補足や支援に回るのが効果的なのです。その際、不動産鑑定士や税理士といった、有資格者としての側面を強調し、債権者の稟議書をまとめやすいように、たとえば、意見書を作成して提出することで、債権者への支援も行います。そうすることで、結果的に債務者の希望を実現するというわけです。



Q34:予備調査は必ず実施するのですか?

必ず実施します。創業以来、全ての案件に予備調査を実施しております。予備調査を通して、再生の可能性を探り、おおよその方向性を見極めます。予備調査により無用の誤解を避けるとともに、再生の進め方に納得していただいてからコンサルティングを実施することになります。



Q35:予備調査はどこで実施するのですか?

当社オフィスあるいは、相談者の事業所で行ないます。たとえば担保となっている不動産を現地で確認した方 が良い場合、多くの関係者が予備調査に同席したい場合などは、当社オフィスではなく相談者の事業所で行った方が効率的な場合もあります。ただし、この場合 には日当・交通費が加算されます。費用対効果を見極めて、どちらかを選んでいただくことになります。



Q36:事業再生後の節税・資産形成対策も相談できますか?

事業再生が完了すると、かならず節税が課題になります。利益が確保できるからこそ事業再生ができるのであり、課税対象利益が過大になるのは当然の話です。事業再生後の節税・資産形成対策までフォローできるのは当社独自の強みです。



Q37:短時間の無料相談は行っていますか?

実態を把握するのに最低でも一時間は必要です。その後、計画全体を策定するには半日程度が必要になります。短時間で把握するのは困難であり、実態把握をしないままに再生の計画は立てられません。新規の事案に対して、短時間の無料相談は行っていません。



Q38:学会活動は何のために行っているのですか?

最新の情報を把握するだけではなく、理論的な整合性を保証することを目指しています。事業再生に対する取り組み姿勢を正当化するために、単なる実務的な実践ではなく、事業再生に対する学問的・理論的な裏付けを行なっています。



Q39:地方の案件でもコンサルティングは可能ですか?

可能です。交通費・日当等の負担をしていただきますが、地方でも全く問題なくお引き受けしております。守秘義務ゆえに詳細は公開していませんが、北海道、東北、関東、中部、関西、中国、四国、九州、沖縄と全国をカバーしています。こまめに現地を訪問することで、地元の金融機関の信頼を得られるように努力しています。



Q40:出版物の販売は行っていますか?

これまでに出版した書籍は10冊以上になります。当社では数冊の在庫を有していますが販売目的ではありません。出版物の販売は行っていませんので、最寄りの書店あるいはインターネット書店での購入をお願いします。



Q41:従業員を採用する予定はありますか?

時々、従業員としての採用を申し込んでくる方がいらっしゃいますが、当社は新規採用の予定はありません。確実な再生を実現するため、いたずらにコンサルティング件数を増やすのではなく、代表者が自ら対応できる範囲で引き受けています。よって、現在の事業規模を拡大する予定はありません。



Q42:無資格者との違いは何ですか?

有資格者は法令による特別の責任が課されますが、無資格者はこのような責任がありません。単に金融機関経験者であることを強調する業者もありますが、それだけでは何にもなりません。中小企業診断士も法令上の独占業務が認められていません。無資格者が中小企業診断士を名乗っても罰則はないため、偽中小企業診断士が存在しますので注意が必要です。また、代表者は有資格者でも無資格の担当者が窓口になることがあるので要注意です。



Q43:競売での落札は可能ですか?

競売の場合には入札資金の確保が困難な場合が少なくありません。また、二番札になれば物件を失うことになってしまいます。入札者を変えて複数の金額で札を入れ、1番2番を独占したら、1番を放棄することで安く取得するというような手法も行います。競売で落札するためには工夫が必要です。確実に取得するには債権者との話し合いで任意売却を目指すべきです。



Q44:リースバックは確実ですか?

第三者に物件を所有してもらい、これを借り受ける方法をリースバックと呼びます。物件所有者は取得額の10%程度の賃料と、約定経過時に10%増の金額で買い戻しに応じるという例が一般的です。所有者との信頼関係が求められるところです。当社の評価に合致する物件であれば、当社が所有者になるなどの方法でリースバックを積極的に支援しています。



Q45:付け替え融資は可能ですか?

債権者と債務者の間で一括返済に合意できる場合は少なくありません。このとき、別の金融機関から肩代わり融資を確保できるならば、話はスムーズに進みます。しかし、一括返済額が高額で、別の金融機関を確保できない場合もあります。このような場合には、現債権者との話し合いにより、別会社に融資をしてもらうことで解決することがあります。このような付け替え融資を行うことも少なくありません。当社でも積極的にサポートしています。



Q46:乗っ取り被害はありますか?

債務者からの一括返済を期待する金融機関が、債務者の同業者に事業譲渡を迫ることがあります。このような場合、事業を乗っ取る形で、同業者に経営権を奪われてしまいます。事業は救われますが、経営者は破綻に追い込まれてしまうのです。このような事態に陥らないように、現経営者による経営継続を目指します。



Q47:友人に頼むのは安全でしょうか?

信頼できる友人知人であれば安全と言えるかもしれません。ただし、不慮の事故で亡くなってしまうと、相続人との権利関係が複雑になる危険があります。債務者自身と、友人知人は信頼関係で結ばれていても、相続人とは何の関係もないのが一般的です。したがって、将来に禍根を残さないためには、たとえ信頼できる間柄であっても経営権の帰属等をはっきりと書面に残しておかなければなりません。



Q48:身内に反対者があるのですが再生できますか?

最大の抵抗勢力は身内にいることが少なくありません。いわゆる積年の恨みというか、骨肉の争いというか、人間同士の感情のもつれがある場合には、金銭で解決できないことが少なくありません。このような場合には、世代交代を理由に子供への事業譲渡をしたり、事業売却を理由に別会社に譲渡することで、身内の態度が軟化することがあります。債権者対策とは別に、何らかの対策を求められるので注意が必要です。



Q49:詐欺害行為にはなりませんか?

詐害行為は極めて抽象的な観念です。たとえば、同じ任意売却行為であっても、債権者として売却金額に不満があるから詐害行為になるのです。債権者が満足していれば、たとえ安い金額でも、詐害行為は問題になりません。すなわち、債権者をして抵抗勢力にしなければよいのです。債権者と敵対するのではなく協調することで、詐害行為であるとの主張を避け、債務者主導の事業再生を実現します。



Q50:債権者の金額交渉はどのように進めますか?

債権者は自ら金額を提示しません。債務者に金額を提示させた上で、より高い金額を求めるのです。いわば、後出しジヤンケンで勝つようなものです。不動産評価であれば不動産鑑定士として、経営価値評価であれば税理士として、客観的な金額を基に債権者との金額交渉を進めます。

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