Ⅳ.Q&A
これまでに寄せられた代表的な質問にお答えします。
Q1:別会社を設立するとはどういうことですか?
Q2:経営権は確保できるのですか?
Q3:役員に就任してもらえますか?
Q4:融資先を確保できるのですか?
Q5:債務免除は必ず受けられますか?
Q6:サービサー等に債権譲渡された場合でも対応できますか?
Q7:競売を回避できますか?
Q8:返済条件の変更を求められますか?
Q9:再生計画の作成は可能ですか?
Q10:臨時的な相談は可能ですか?
Q11:一般の不動産鑑定と違いがあるのですか?
Q12:不動産鑑定評価をお願いできますか?
Q13:コンサルティング報酬はどのように決めるのですか?
Q14:成功報酬は必要になりますか?
Q15:他に手数料が必要になりますか?
Q16:どれくらいの期間がかかるのですか?
Q17:コンサルティング契約は何ヶ月ですか?
Q18:債務免除益に対する課税はどうなりますか?
Q19:弁護士や税理士などの紹介は可能ですか?
Q20:粉飾決算をしている場合でも再生は可能ですか?
Q21:従来から顧問をお願いしている会計事務所との共同作業は可能ですか?
Q22:決算申告業務をお願いできますか?
Q23:金融機関との交渉をお願いできますか?
Q24:相談内容の秘密は守られますか?
Q25:これまでの実績はどの程度ですか?
Q26:保証債務は免責されますか?
Q27:民事再生法との違いはなんですか?
Q28:ADRとの違いは何ですか?
Q29:再生支援協議会との違いは何ですか?
Q30:他のコンサルティング会社との違いは何ですか?
Q31:弁護士事務所との違いは何ですか?
Q32:複数の会社を経営している場合も再生できますか?
Q33:債権者との交渉はどのように行うのですか?
Q34:予備調査は必ず実施するのですか?
Q35:予備調査はどこで実施するのですか?
Q36:事業再生後の節税・資産形成対策も相談できますか?
Q37:短時間の無料相談は行っていますか?
Q38:学会活動は何のために行っているのですか?
Q39:地方の案件でもコンサルティングは可能ですか?
Q40:出版物の販売は行っていますか?
Q41:従業員を採用する予定はありますか?
Q42:無資格者との違いは何ですか?
Q43:競売での落札は可能ですか?
Q44:リースバックは確実ですか?
Q45:付け替え融資は可能ですか?
Q46:乗っ取り被害はありますか?
Q47:友人に頼むのは安全でしょうか?
Q48:身内に反対者があるのですが再生できますか?
Q49:詐欺害行為にはなりませんか?
Q50:債権者の金額交渉はどのように進めますか?
Q3:役員に就任してもらえますか? |
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債権者との交渉の都合などの理由で、別会社あるいは既存会社の役員他に就任する必要が生じる場合があります。経営陣に参画し、事業再生を支援しています。経営陣として参画することで、金融機関等との交渉がスムーズに進むことがあります。 |
Q5:債務免除は必ず受けられますか? |
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どのような場合でも必ず債務免除を受けられるというものではありません。予備調査により債務免除の可能性、コンサルティング効果の有無を判断します。借金の棒引きという形での債務免除が難しい場合であっても、会社分割や事業譲渡で債務免除を実現し、あるいは、債務者に有利な形での返済条件変更を取り付けることで事実上の債務免除を受けることも可能です。 |
Q8:返済条件の変更を求められますか? |
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早めに金融機関との交渉を行い、無理の無い返済条件に変更してもらうことが大切です。単なる返済の先送りではなく、返済能力に合う計画的な条件変更を行うことが重要です。当社では、単に債務者の立場からではなく、金融機関が納得する形での返済計画を策定することで、債務者に有利な形での条件変更を実現しています。 |
Q10:臨時的な相談は可能ですか? |
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可能です。コンサルティングとは別に、単発的な形で臨時相談も行っています。相談結果を受けてコンサルティングの導入を決断していただければ結構です。税務相談や不動産鑑定評価の相談も歓迎します(詳細は専用パンフレットをご覧ください)。 |
Q12:不動産鑑定評価をお願いできますか? |
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金融機関によっては正式な鑑定評価書を求めるところがありますが、簡易評価でも良いというところもあります。ニーズに合わせて最適な内容の鑑定評価を判断し、適切に実施しています(詳細は専用パンフレットをご覧ください)。 |
Q14:成功報酬は必要になりますか? |
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着手金や成功報酬は不要です。コンサルティング報酬は月払いとし、その算出明細を提示することで報酬額の明確化を図っています。契約時に約定した報酬額以外、成功報酬などの費用はかかりません。金融機関への返済額を見直すことで当社への報酬額を捻出することが可能な場合も多く、この場合は新たな費用負担は不要になるわけです。 |
Q15:他に手数料が必要になりますか? |
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売却する必要もないのに物件を売却させて手数料を稼いだり、債務者側にたって債権者と交渉すべきところ、債権者側と通謀して債務者を説得し、合意に導くことで成功報酬を得ようとする業者や弁護士もいます。手数料制、成功報酬制のコンサルティングは要注意です。当社の場合、約定の月額報酬以外は不要です。 |
Q16:どれくらいの期間がかかるのですか? |
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クライアントの状況により変化しますので一概には言えませんが、通常の場合は数ヶ月から半年程度が一つの目安となります。規模にもよりますが、数年にわたって何十億円もの削減効果をあげている案件も少なくありません。報酬は算出基準を明確にしたうえで、月払いとすることで明確にしております。コンサルティング効果を見極めつつ、いつでも無条件で解約していただいて結構です。 |
Q17:コンサルティング契約は何ヶ月ですか? |
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コンサルティング契約は毎月の自動更新です。一定の効果が出た段階で打ち切ることもご自由です。打ち切りにあたっての追加費用などは一切不要ですので、予算の範囲内でコンサルティングを導入することが可能です。 |
Q18:債務免除益に対する課税はどうなりますか? |
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単に債務免除を受けたのでは巨額の債務免除益が発生し、課税対象になってしまいます。そこで、債権者との交渉により、債務免除ではなく債権譲渡をしてもらいます。当社が債権を譲り受け新債権者となることで、クライアントの経営状態に応じた債務免除を実現させることが可能になるのです。当社では債権の買取業務も行っています。 |
Q20:粉飾決算をしている場合でも再生は可能ですか? |
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可能です。粉飾決算を行っている会社は少なくありません。この場合でも再生は可能です。ただし、粉飾の事実を訂正する必要があります。債権者に与える影響を最小に抑えつつ訂正します。粉飾決算を訂正することにより、かえって債権者の信頼を得られるように誘導します。 |
Q21:従来から顧問をお願いしている会計事務所との共同作業は可能ですか? |
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可能です。従来から経営を支援してくれている専門家がいる場合は、共同で再生業務を行います。事業再生は法的側面よりも税務・会計的側面が重視されるとの認識に立ち、全国の会計事務所、法律事務所の先生方と協力しながら、事業再生を実践しています。 |
Q22:決算申告業務をお願いできますか? |
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決算申告業務は決算日が集中し、期限が限られます。事業再生業務は債権者との交渉など、債権者に合わせたペースでの活動が求められます。よって、両者を両立させるのは困難ですので、記帳代行や決算申告などの一般の税理士業務は行っていません。必要に応じて会計事務所を紹介いたします。決済申告を依頼する会計事務所と共同で、事業再生を実践します。 |
Q24:相談内容の秘密は守られますか? |
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全く心配ありません。事実を完全にお知らせいただかないと正しいコンサルティングを行うことができません。そのためにも秘密保持には万全を期しております。予備調査の段階から守秘義務契約を締結しますのでご安心ください。 |
Q25:これまでの実績はどの程度ですか? |
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これまでに関与した再生事案は200件以上、取り付けた債務免除の累計額は既に200億円を大きく上回っています。過去の実績・経験を活用するだけではなく、日々の活動を通して事業再生を取り巻く最新の動向を見据えた活動を実践しています。 |
Q26:保証債務は免責されますか? |
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何の犠牲もなく保証債務を免責してもらうのは困難です。一定範囲の責任の履行が求められます。債権譲渡等により主たる債務を免責してもらう時点で、保証債務の免責を受けるのが効果的です。最も犠牲の少ない方法を模索します。 |
Q27:民事再生法との違いはなんですか? |
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民事再生に代表されるような法的整理では風評被害が問題になります。さらに、法的整理では従来の経営者の経営責任を厳しく問われます。一方の私的整理では再生の事実は公表されませんので風評被害は回避でき、再生計画も比較的自由に策定することができます。私的整理の問題点である計画の妥当性、公平性を保証することで金融機関の協力を取り付け、事業の再生を図ります。 |
Q29:再生支援協議会との違いは何ですか? |
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再生支援協議会はお見合いを手配する仲人のようなものです。実際には専門家による計画策定が進められます。この専門家が、時として銀行寄りの立場に立つという問題が指摘されています。再生支援協議会では別会社方式による事業再生にまで踏み込みにくい場合があります。現に当社では、再生支援協議会で再生できなかった案件の再生を何件も成功させています。 |
Q31:弁護士事務所との違いは何ですか? |
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事業再生は法律論ではありません。むしろ、経営系の専門家が活躍すべきフィールドです。債権者が法的に争う道を選んだ場合には法的対抗手段も必要になりますが、争いになる前に解決する方が多いのです。事業再生は法律事務所ではなく、会計事務所や経営コンサルタントとともに解決すべき問題なのです。 |
Q32:複数の会社を経営している場合も再生できますか? |
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複数の会社を同時に再生する場合も少なくありません。会社の数の差によってコンサルティングの内容が変わるものではありません。経営者一族を守るのが目的ですので、複数の会社を経営していても何の問題もありません。 |
Q34:予備調査は必ず実施するのですか? |
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必ず実施します。創業以来、全ての案件に予備調査を実施しております。予備調査を通して、再生の可能性を探り、おおよその方向性を見極めます。予備調査により無用の誤解を避けるとともに、再生の進め方に納得していただいてからコンサルティングを実施することになります。 |
Q35:予備調査はどこで実施するのですか? |
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当社オフィスあるいは、相談者の事業所で行ないます。たとえば担保となっている不動産を現地で確認した方 が良い場合、多くの関係者が予備調査に同席したい場合などは、当社オフィスではなく相談者の事業所で行った方が効率的な場合もあります。ただし、この場合 には日当・交通費が加算されます。費用対効果を見極めて、どちらかを選んでいただくことになります。 |
Q36:事業再生後の節税・資産形成対策も相談できますか? |
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事業再生が完了すると、かならず節税が課題になります。利益が確保できるからこそ事業再生ができるのであり、課税対象利益が過大になるのは当然の話です。事業再生後の節税・資産形成対策までフォローできるのは当社独自の強みです。 |
Q37:短時間の無料相談は行っていますか? |
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実態を把握するのに最低でも一時間は必要です。その後、計画全体を策定するには半日程度が必要になります。短時間で把握するのは困難であり、実態把握をしないままに再生の計画は立てられません。新規の事案に対して、短時間の無料相談は行っていません。 |
Q38:学会活動は何のために行っているのですか? |
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最新の情報を把握するだけではなく、理論的な整合性を保証することを目指しています。事業再生に対する取り組み姿勢を正当化するために、単なる実務的な実践ではなく、事業再生に対する学問的・理論的な裏付けを行なっています。 |
Q39:地方の案件でもコンサルティングは可能ですか? |
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可能です。交通費・日当等の負担をしていただきますが、地方でも全く問題なくお引き受けしております。守秘義務ゆえに詳細は公開していませんが、北海道、東北、関東、中部、関西、中国、四国、九州、沖縄と全国をカバーしています。こまめに現地を訪問することで、地元の金融機関の信頼を得られるように努力しています。 |
Q40:出版物の販売は行っていますか? |
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これまでに出版した書籍は10冊以上になります。当社では数冊の在庫を有していますが販売目的ではありません。出版物の販売は行っていませんので、最寄りの書店あるいはインターネット書店での購入をお願いします。 |
Q41:従業員を採用する予定はありますか? |
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時々、従業員としての採用を申し込んでくる方がいらっしゃいますが、当社は新規採用の予定はありません。確実な再生を実現するため、いたずらにコンサルティング件数を増やすのではなく、代表者が自ら対応できる範囲で引き受けています。よって、現在の事業規模を拡大する予定はありません。 |
Q43:競売での落札は可能ですか? |
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競売の場合には入札資金の確保が困難な場合が少なくありません。また、二番札になれば物件を失うことになってしまいます。入札者を変えて複数の金額で札を入れ、1番2番を独占したら、1番を放棄することで安く取得するというような手法も行います。競売で落札するためには工夫が必要です。確実に取得するには債権者との話し合いで任意売却を目指すべきです。 |
Q44:リースバックは確実ですか? |
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第三者に物件を所有してもらい、これを借り受ける方法をリースバックと呼びます。物件所有者は取得額の10%程度の賃料と、約定経過時に10%増の金額で買い戻しに応じるという例が一般的です。所有者との信頼関係が求められるところです。当社の評価に合致する物件であれば、当社が所有者になるなどの方法でリースバックを積極的に支援しています。 |
Q46:乗っ取り被害はありますか? |
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債務者からの一括返済を期待する金融機関が、債務者の同業者に事業譲渡を迫ることがあります。このような場合、事業を乗っ取る形で、同業者に経営権を奪われてしまいます。事業は救われますが、経営者は破綻に追い込まれてしまうのです。このような事態に陥らないように、現経営者による経営継続を目指します。 |
Q50:債権者の金額交渉はどのように進めますか? |
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債権者は自ら金額を提示しません。債務者に金額を提示させた上で、より高い金額を求めるのです。いわば、後出しジヤンケンで勝つようなものです。不動産評価であれば不動産鑑定士として、経営価値評価であれば税理士として、客観的な金額を基に債権者との金額交渉を進めます。 |