税理士業務

当事務所が実施する税理士業務の特徴


戦略的事業再生コンサルティングに関連した税理士業務を専門に行っております。

決算申告業務は決算日が集中し、期限が限られますが、事業再生業務は債権者との交渉など、債権者に合わせたペースでの活動が求められます。よって、両者を両立させるのは困難ですので、記帳代行や決算申告などの一般の税理士業務は行っていません。決済申告を依頼する会計事務所と共同で、事業再生を実践します。

具体的には、事業再生のために必要になる資産譲渡、事業譲渡、会社分割等を専門に扱っています。現在の経営者による経営権を守ることが大前提ですので、経営権を第三者に譲渡することになるようなM&Aは扱いません。


1. 事業再生に関連する資産譲渡、事業譲渡、会社分割等の計画立案、計画作成、営業権評価等を戦略的に実践します。
2. 事業再生に関わる再生計画の策定だけではなく、クライアントの顧問税理士として金融機関との交渉もサポートします。
3. 一般の税理士事務所が行うような記帳代行、決算申告業務は行っていません。
4. 業務に関する報酬は月払いとし、費用の明確化を図っています。難易度の高低、効果の大小、負債総額の大小、担保不動産の件数、所在地の遠近等に応じて、個別に約定させていただきます。成功報酬等のご負担は一切不要です。
5. 着手金、成功報酬は不要です。月々の報酬は最低3万円からとし、予備調査の結果を受けて、個別に約定させていただきます。


事業再生をスムーズに実現するために、次の各点に力を入れています。


1. 事業計画の正当性を保証します

事業計画の策定にあたり、過去と現在の数値が正しくないと、将来の数値も誤ったものになります。この場合、税引き後の分配可能利益が返済原資となりますので、会計、税務の専門家として、収益、費用、利益を正しく把握し、税引き後の分配可能利益を正しく把握します。これにより、事業計画の正当性を保証します。


私的整理の弊害を解消するため、公平性・客観性を確保することが求められます。たとえば、「中小企業の会計に関する指針」は、遵守されるべき最低限度の基準として有意義であり、「中小企業再生支援協議会の業務マニュアル」については、事業価値評価の拠り所としての意義が大きいものがあります。税理士連合会の「会計参与の行動指針」は各期の財務調査報告にあたっての拠り所として機能します。


換言すれば、過去から現在に至る財務諸表の正確性については「会計参与の行動指針」が斟酌されるべきであり、現在から将来にわたる事業計画の確実な評価に あたっては、「企業価値評価ガイドライン」、「再生支援協議会業務の業務マニュアル」のような基準が求められるところとなります。どのような基準で評価したのかを明らかにすることで、評価を行う者の責任の範囲を規定することができるのです。


法的安定性を重視する法的整理と異なり、私的整理においては当事者の合意により自由な再生計画を策定することができますが、私的整理の課題とされる公平性、客観性を担保するために、会計・税務の専門家として、法的に認められた税理士だからこそ、事業計画の正当性を保証できるのです。


2. 事業評価・企業評価を適正に実施します

事業譲渡、会社分割、会社譲渡等において、事業の評価、企業の評価が必要になります。


評価方法としては、事業の評価と資産の評価を厳然と区別しなければなりません。事業を中止して清算する場合の評価は、資産を換金する場合の評価であり、売却価格であり、一方、事業を継続する場合の評価は、事業を継続することにより得られる分配可能利益の把握であり、やはりキャッシュの増減として把握しなければなりません。


したがって、事業の評価にあっては、DCF法による評価が望ましいのです。

一方、資産の評価にあたっては、事業評価との差を明確にしたうえで、清算価値による資産の評価を行うことになります。


詳しくは、「経営支援業務」を参照してください。


3. 経営陣に参画することで経営強化を図ります

会計・税務の専門家として、会社の経営陣に参画することで経営の強化を図ります。


詳しくは、「経営支援業務」を参照してください。


4. 会計事務所等の専門家と協調して事業再生を支援します

従来からの顧問税理士・会計士・コンサルタント等の専門家がいる場合には、これらの専門家の皆様と協調する形で事業再生を支援します。


金融機関との信頼関係を大切にするためには、従来の経緯を踏まえた上で、事業再生を展開することが重要です。ある日突然に、突拍子も無い要求をしても、金融機関の同意を得ることはできません。かかる観点から、今までの経緯をよく把握している従来からの税理士・会計士等の先生方と協調することで、事業再生計画の策定、金融機関との交渉を進めます。先生方と役割分担をする形で事業再生を支援します。


顧問の先生方がいらっしゃる場合には、事業再生が成功した時点で、当社の役割は終わりますので、従来からの先生方にバトンタッチし、さらなる事業の発展をお任せすることになります。


5.認定経営革新等支援機関としての事業再生を支援します

「不動産鑑定士・税理士 髙橋隆明事務所」は、中小企業経営力強化支援法に基づく認定経営革新等支援機関として経済産業省に登録されています。


中小企業経営力強化支援法は、中小企業の経営課題が多様化・複雑化する状況において、財務及び会計等の専門的知識を有する者(金融機関、税理士・ 税理士法人等)による支援事業を通じ、課題解決の鍵を握る事業計画の策定等を行い、中小企業の経営力を強化する目的で制定されました。中小企業の支援事業を行う者の認定を通じ、中小企業に対して専門性の高い支援事業の実現を目指すものです。専門家の派遣等による協力や信用保証の付与による資金調達支援を通じた支援をするもので、中小企業は質の高い事業計画を策定することが可能となり、経営力の強化が図られることになります。


中小企業の経営力の強化を図るため、金融機関、税理士・税理士法人等の中小企業の支援事業を行う者を認定することになっており、この認定を受けたものが「認定経営革新等支援機関」です。この経営革新等支援機関を認定するという制度こそ、この法律の肝であると言っても過言ではありません。この経営革新等支援機関を通じ、中小企業に対して専門性の高い支援事業を提供することになるのです。


補助制度や支援制度の中には、認定支援機関が関与することが条件になっているものもあります。事業再生にあたって有益な制度も用意されていますので、必要に応じて利用することが期待されます。


中小企業経営力強化支援法に基づく支援のうち、認定経営革新等支援機関の関与が必須となっている支援策を利用します。特に、事業再生に効果的な次の支援策に重点的に取り組むことで、債権者と債務者の双方にとって有利な事業再生を目指します。


【債務者・金融機関・再生支援協議会との関係】


債務者・金融機関・再生支援協議会との関係


◇債務者に対する具体策
(1)最初に債務者の業況を把握します。債務者の顧問会計事務所がある場合には、必要に応じ、顧問会計事務所と協同で事業再生計画を作成します。不良債権処理をしなければならないという金融機関の事情を念頭に置き、担保の有無、融資機関の長短等々の違いに応じた返済計画を慎重に作成します。


◇金融機関に対する具体策
(2)債務者の業況に関する情報を正しく開示し、返済能力を正確に示すことで誤解による破綻を回避するとともに、金融機関と債務者の間における情報の非対称性の解消を目指します。公平性・透明性・確実性の高い返済計画を繰り返し丁寧に説明することで金融機関の理解を求めます。金融機関との協調による事業再生を成功させるため、不正行為を厳に慎み、経営者のインセンティブを重視しつつ、金融機関の論理に配慮したプラスサムによる事業再生計画を策定・実践します。
(3)金融機関の疑問・不信感を解消するため、職業的専門家として正しい情報を提示します。さらに計画実施をフォローアップします。


◇再生支援協議会に対する具体策
(4)債務者・金融機関の相互理解のもと、合意可能な事業再生計画を策定し、必要に応じて再生支援協議会を利用します。認定経営革新等支援機関として補助金の活用も念頭に置きながら、きめ細かい調整を行います。再生支援協議会を利用する必要がない場合には利用しません。

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