取締役会から株主総会への権限移譲

代表取締役の選定は取締役会の権限とされています(362条2項)が、定款で株主総会の権限を拡大する余地が認められています(295条2項)。そこで、代表取締役の選定を定款で株主総会の権限とできるかが問題となります。


株主総会は会社の最高意思決定機関であり、本来すべての事項を決定できるはずですが、代表取締役の選定権限を取締役会に与えたのは、会社の合理的経営を確保でき、株主の利益になるからです。これは代表取締役の選定権限を取締役会よりも下位機関に委譲できないことを意味するにすぎず、上位機関である株主総会に委譲することまで禁止する趣旨ではありません。したがって、定款で株主総会に権限委譲することは認められると考えられています。


代表取締役の選定の他、多額の借財の決定も取締役会の権限とされています(362条4項)。定款で株主総会の権限を拡大する余地が認められている関係で、取締役会の決議事項としている多額の借財の決定を株主総会の決議事項とできるかが問題となります。

株主総会は最高意思決定機関であり、すべての事項を決定できるはずですが、業務執行の決定権限を取締役会に与えたのは、会社の合理的経営を確保でき株主の利益になるからです。したがって、会社の合理的経営確保のため設置された取締役会の存在を否定しない限度で、株主自身が望む場合は業務執行の決定権限を株主総会に委譲することも許されます。


このように、株式会社の本質または強行法規に反せず、会社の基本的重要事項に関するものであれば、定款による株主総会への権限委譲は認められることになります。株主総会への権限移譲が認められるならば、取締役会を開くことなく株主が株主総会で決めることができるということになります。

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